2011年05月13日
水の地産地消(水は誰のもの-その2)

海外では「私水論」と「公水論」に
分かれるという事を書きました。
では我が国ではどうなのか。
知りたい?(^_-)-☆
でもその前にボスは以前に国土交通省河川局に質問をした事がある。
その質問と回答を先に見てもらいたい。
(>がついた文章がボスの質問)
>お伺いします。
>個人所有の山から湧き出ている水があるとします。
>この水は誰に所有権があるのでしょうか?
>山の持ち主ですか?
>それとも国(または国土交通省ほか行政)ですか?
>また平地の私有地で湧き出ている水の所有権は誰にありますか?
>もし上記2件が土地の持ち主に所有権があった場合、持ち主または
>持ち主が許可した者が湧き出して流れ出る水を、何らかに流用する
>ため下流に流す事を止めてしまっても良いものでしょうか?
>アメリカでは土地の所有者に水の所有権があると聞いております。
>日本ではどうなっているのでしょうか?
>教えて下さい。
<回答>
以下については、河川法に関する規程についてお答えします。
河川からの取水については、河川法第23条により河川管理者からの
許可が必要とされております。また、河川法第2条により、河川の流水
については、私権の目的となることができないと定められております。
河川区域内からの取水については、公益性の観点等を河川管理者が
審査した上で、許可しているところであります。河川区域内にある湧
き水の取水についても、土地の所有者の関係にかかわらず審査が必要
となります。
また、河川区域外でも近隣の土地から伏流水(地下水等)を取水する
ことにより河川流況への影響がある場合には、河川管理者による審査
が必要となります。
上記以外の取水については、河川法による許可は不要と考えられま
す。

☆河川の水
☆河川区域内の水(湧水含む)
☆河川流れに影響のある水
は河川管理者に権限があって、
利用に際しては許可がいるって事。
という事は新たに私有地に掘った井戸から取水する行為に関しては
行政の管理下には無いって事だ。
実際民法第207条(土地所有権の範囲)では
「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」
とある。
法令の制限内とは都道府県条例、市町村条例も含む決まりごとだから、
法令で制限をされない限り地下水の利用は所有者の自由なのだ。
世界には良質の水源を探し求めている国や企業が実際にある。
早めに規制をして、貴重な水源が遠い存在にならなぬようにしなきゃ。
水はすべての源ですから・・・。
Posted by ボス at 20:07│Comments(0)
│昼間の水商売